裁量労働制を実施している企業の就業規則について

就業規則
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最近では、労働者の労働時間を、その労働者の裁量に任せるという仕事の仕方を取り入れる企業が多くなってきています。
こういった働き方を裁量労働制といいますが、この制度を取り入れている企業は就業規則に記載し、労働者に明示しなければならないことに変わりはありません。

裁量労働制は、大きく2つに分かれて定義されています。
1つは専門業務型で、もう1つは企画業務型です。
専門業務型は、厚生労働省令および厚生労働大臣公示により、19の業務に制限されています。

その業務に該当する場合に、事業場の労働者の過半数が加わる労働組合、もしくは、過半数の支持を得ている代表と労使協定を結ぶことにより導入できます。

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それに対して企画業務型は、事業の運営を企画、立案する業務にあたるものが、自らの裁量で実施していくものとされており、基本的には、管理部門に所属するものを対象としたものです。

なお、この企画業務型を導入するには条件があり、まず会社運営の企画、立案、調査分析の業務に携わり、かつ仕事の進め方を大幅にその従業員に任せており、そして時間配分について、上司が指示していないという3項目を満たす必要があります。

さらに、導入できる事業場が指定されており、本社か本店で、企業の運営に大きな影響を与える事業場、そして、支社や支店でも、本店の指示がなくても当該事業場の運営に大きな影響をもたらす計画を行っているという条件が必要です。

裁量労働制は、現在のいろいろな働き方に配慮した働き方ではありますが、無用なトラブルが起きないよう就業規則にしっかりと記載する必要があります。

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