就業規則作成過程における意見書添付の法律的意義

就業規則
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就業規則(以下、単に規則と略します)は、職場のルールとして常時働く労働者が10人以上となった場合に作成し、労働基準監督署へ提出する義務が生じます。
労働基準法90条は、規則の作成後、労働基準監督署への提出前に、労働組合または労働者の過半数を代表する労働者の意見を聞かなければならないと定めています。

この意見聴取手続きの意味について、通達は以下のように考えています。
まず、意見を聞かなければならないというのは、労働組合との協議や各種決定を求めているのでは無く、当該就業規則について労働組合の意見を聞けば、労基法の違反とはならない趣旨です(昭和25年通達)。

つまり、規則については、単に意見を聞く手続きをとれば良いという意味で考えられています。
このような考え方に対しては、意見聴取手続きの民主的意味を没却するものであるという批判がありますが、現在の実務の取り扱いは、この通達に従っています。

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そのため、規則作成後、労働組合または過半数労働者の代表者から意見書を得て、サイン又は記名押印を得れば労働基準監督署では受理されることとなります。
なお、労働組合等が故意に意見書を提出しない場合もあり得ます。
このような場合には、意見書不添付理由書を提出することで足りるというのが実務の取り扱いです。

ただし実際の問題として、労働組合または過半数代表者が書面への記名押印を拒む場合、労使間の対立が生じているケースと言えますので、労使トラブルとならないよう配慮が必要となります。

このように、労働組合等の意見聴取手続きは、法律的には必ずしも十分な効果を有しているとは言えないものとなっています。

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