労働基準法では、常に10人以上の雇用の場合には必ず従業員就業規則を作成し、労働基準監督署への提出が必要になります

就業規則
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労働基準法では、常に10人以上の雇用の場合には必ず従業員就業規則を作成し、労働基準監督署への提出が必要になります。
規則を変更した場合も届け出る義務が生じ、作成・変更・届出義務に関しての違反は、30万円以下の罰金に処せられます。

また、従業員数が多ければ就業規則が必要なのは勿論ですが、10人以下の事業所でも利益を生み出す為に就業規則を決めた方が有意義だと言われています。
厚生労働省では、モデルとなる雛形をインターネットのホームページ上で公開しています。

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ここで公開されている規程例や解説を参考にして、企業に合った規則に変えていくのも一つの手です。そして、自分だけでの作成は難しいという方は社会保険労務士に依頼する方法がお勧めで、東京にある「さとう社会保険労務士事務所」では、日本中の経営者と人事マンを元気にするというポリシーの下、様々な労務関係の業務を行っています。

例えば、人事労務相談、従業員就業規則や諸規定の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシング等を扱い、トラブルを未然に防ぐ重要なマネジメントツールとして捉え、常に見直しをする事を勧めています。中小企業では、金庫にしまったまま見直しされる事なく放置している所が数多く存在します。

放っておいた古い就業規則で労働者とのトラブルが発生してしまうというケースもあるので、トラブルを未然に防ぐためにも必要な規則なのです。
ここでは、ホームページに就業規則無料診断を公開していますので、診断してから依頼をするか判断すると良いでしょう。

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