就業規則の改定によりトラブル防止や職場環境の改善につなげる

就業規則
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就業規則とは、会社で働いている人が守らなければいけない規律や労働に関するルールを具体的に記しておくものであり、これは労働基準法に則って記載をしなければならず、これを規則と定義されます。第89条により、10人以上を常時雇い入れている企業は、これを作成して行政官庁に届け出なければならないという義務があります。

また、第90条により、雇用者は規則の作成、または規則を変更する場合は、その職場の過半数で組織されている組合、もしくは、労働組合がないケースにおいては、労働者の過半数を代表している社員の意見を聴く必要があります。

使用者は、前条の規定により、届け出について意見をまとめて書面化しなければならず、そして、その書面を添付しなければいけないというものがあります。

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これらには、労働者は正社員だけではなくアルバイトやパートも含まれ、作成したら行政官庁に届け出る必要があり、改定された場合も同様です。
また、労働者代表の意見を反映しつつ作成することが重要であり、業務の時刻や休憩、休暇といったものや、賃金に関するもの、退職に関する事項の記載が必要になります。

事業所においてトラブルを防止することに努めた就業規則を作成することが求められるので、会社単位ではなく、事業所ごとに合わせてトラブルが予想されるものの作成が望ましく、社員やパートなどそれぞれに適用されるものを作成するようにします。

ルールを明確にし、労働者へ配布したり事業所内の目立つ場所に貼りつけることにより、労働者が確認できるものとして、トラブル防止や職場環境への改善につなげましょう。

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