就業規則の見本は、厚生労働省がモデルとなる規則としてファイルを提供しています

就業規則
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労働基準法の規定によって、常時10人以上の従業員を使用する使用者には、就業規則の作成と所轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。

それだけではなく、この規則は労使間のトラブルの防止に役立つとともに、労働者が安心して働ける環境を作るために重要なものであるという考え方から、厚生労働省では規則の見本としてモデル就業規則と呼ばれるひな形を用意しています。

その活用にあたっては、提供されている規則の中で会社名や時間数などを現す部分が下線で表示されているので、実情に合わせて具体的な名称や数字を当てはめていけば規則を作成することが可能です。

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このモデルを使用すると最低限の就業規則が作成出来ますが、主に対象とするのが通常の労働者への適用を想定しているので、パートタイム労働者や臨時の労働者を雇用している場合には、別個に規則を作成する必要があります。

また、最低限であるため、より細かい規定を盛り込みたいといった場合には、法令に従って書き加えなければなりません。
そのため、より自社の方針や業務実態に合わせた規則を作成したいと思った場合は、見本を利用するよりも社会保険労務士へ相談すると良いでしょう。

社労士事務所に相談をすれば、就業規則の作成を依頼出来る他に、給与計算や雇用保険、労災保険といった社会保険料の納付の相談にも乗ってもらうことが出来ます。就業規則を厚生労働省のモデルを見本として作成するか、社労士に依頼するかについては、良く検討した上で決めると良いでしょう。

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