就業規則で定めておきたい法定休日と法定外休日

就業規則
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労働基準法では原則的に休日は1週間に1日与えるように定めており、その法律によって定められた休日の事を法定休日と呼びます。週休2日制を採用している企業において多く採用されている土日が休日である場合はどちらかが法定休日とされ、もう片方が法定外休日という会社で定めた休日の扱いとなります。

通達においては、就業規則にはこの休日の区別を定めることが適当であるとされていますが、区別をしなくても法律上は問題が無いことから、実務上では週2日ある休日のうち1日に出勤した場合は、出勤した日を法定外休日とする事が多くなっています。

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この休日の区別が必要なのは賃金を計算する際で、法定休日に出勤した場合には休日出勤の割増賃金として35%以上を支払わなければならないのに対し、法定外休日の場合には時間外労働として扱われるため25%以上と規定されているからです。

その為、週休2日でこの2日の両日出勤した場合には、この2日の賃金に関して区別されることになります。法律上問題は無いとはいえ、労働者側からすれば休日によって割増率が異なった場合には混乱してしまい、場合によってはトラブルに発展してしまう可能性もあるので、休日の区別を明確にすることは重要です。

また、業界によっては休日の区別なく割増率を法定休日と同じ基準している業界もあり、社員のモチベーションの維持のためには、このような賃金の規定を就業規則に盛り込む事も有効な方法となります。
企業の実情に合わせて、分かりやすい規定を作成しましょう。

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