正社員もパートタイム社員も同様の規則が適用される就業規則は明確に記載しておいた方が良い

就業規則
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会社で働く際の労働時間や賃金といった職場でのルールを文書化した就業規則は、事業所側と労働者側の双方が良く理解し合うことで無用なトラブルが避けられます。
記載には絶対的必要記載事項と呼ばれるものがあり、退職に関する事項や賃金の計算・支払い方法・支払い日など、記入が必須となっている事項がいくつか挙げられます。

また、相対的必要記載事項と言われ、会社内で臨時の賃金や表彰制度、安全衛生といった規則が設けられている場合は記入が必要です。
この規則は常に10人以上の従業員がいる場所において、書類の作成と提出が労働基準法によって定められています。

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常時10人以上とは会社単位ではない為、支店や支部が各地にある場合は、それぞれの支店が就業の規則についての書類を出さなければなりません。
さらに、10人に数えられるのは正社員、パートタイム社員など雇用形態を問わず、その会社で働いている従業員全てを指しています。

正社員同様、パートタイム社員も労働者と法律で定められており同じように就業規則が適用となりますが、正社員用とは別にパート用の文書を作成し、区分しておくのも一つの手です。

例えば、退職金について会社側は正社員だけ支給するつもりでも、実際にはパートで働く労働者にも支払う義務が出てきてしまいます。

過去にはそうしたトラブルで会社側に支払い命令が出るなどの判例もありますから、労働規則の内容が雇用形態ごとに異なる時には文書を分けて作ったり、別々に作らない時もパートタイムは適用外とするなどの記載を明確に行いましょう。

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