飲食店の就業規則は経営者、労務管理担当者が労働基準法に基づいて作成します

就業規則
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飲食店の就業規則は、主に経営者や労務管理の担当者が作成をします。

必ず記載しなければならない必要事項としては、始業および就業の時間、休憩時間や休日・休暇と、労働者を2組以上に分けて交代で就業させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定や計算および支払い方法、賃金の締切日および支払い時期、昇給に関する事項、解雇を含んだ退職に関する事項は必須項目となります。

また、退職手当の定めや適用される労働者の範囲、臨時賃金等に関する事や、食費や作業用品を労働者に負担させる定めをする場合はそれに関する事、衛生面や安全面に関する事なども必要事項です。さらに、職業訓練や災害補償、業務外の疾病扶助、表彰及び制裁の定め、これに関する福利厚生や出張旅費規定なども記載するようにしましょう。

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あとはその飲食店での就業規則において、制定主旨や服務規律などがあれば記載します。他の業種と違って営業時間が長く、交代勤務やパートアルバイト勤務が多いので、店長や管理者の取り扱いと、パートやアルバイトの取り扱い、退職解雇の取り扱いは記載するようにしましょう。

そして、労働時間と賃金に関する事は詳しく記載する事をおすすめします。
これから事業を立ち上げるという方は、社会保険労務士などの専門家に相談して作成する方が無難です。

労働契約法では労働者の条件が就業規則と位置付けており、これをきちんと位置付けて規定していないと、労働法以外の内容でも労働者への対応ができなくなってしまうので、会社にとって大きなリスクとなってしまいます。

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