常時10人以上の労働者を使用している使用者に対して作成義務のある就業規則ですが、それは作成義務があるから作成するというだけではなく、労使間のトラブルを予防することなどにも絶大な効果を発揮します。
さらに、様々な効果を持たせた就業規則への見直しを考えている場合には、社会保険労務士へ相談するのが近道です。多くの社会保険労務士事務所では、相談によって個々の企業の実情に合わせた規則の作成や、トラブルなどのリスクを回避するだけでなく、トラブルが発生した時にすぐに対応することができる規則を提案します。
就業規則に様々なものを盛り込みたいと思った場合にも法律に沿ったものを作成しなければなりませんが、専門家に依頼すれば、その幅広い知識からコンプライアンスを満たした規則の作成が可能です。
また、貢献度に沿った賃金規定の策定などによる従業員のモチベーションの向上や、より良い職場環境を実現して企業の発展を目指すこともできます。
そのような相談は事務所によって初回無料で応じているところもあり、ホームページなどで費用面も明示されている場合がほとんどです。
さらに、給与計算や社会保険関係の手続きや各種補助金の申請の代行など、就業規則の見直し以外の業務も行っており、合わせて依頼すると割引が受けられる事務所もあります。近くの事務所や全国対応をしている事務所などのホームページにアクセスをして、料金やサービスなどを比較した上で相談をして、よりよい就業規則への見直しをしてみて下さい。