社会生活上でトラブルが生じてしまった場合、最終的な解決を図るためには民事裁判(民事訴訟)を起こすこととなります。
この民事裁判を起こすためには、どのような方法、手続きを取る必要があるのでしょうか。
まず、民事裁判は原則として、訴状という書面を作成し、裁判所に提出することからスタートします。
訴状には、どのような判決を求めるのかという請求の趣旨、どのような法律によってその請求権が発生したのかという請求の原因、そして当事者を必ず記載する必要があります。
また、規則によって重要な間接事実、つまり、様々な事情のうち、請求権を発生させるための事実を推認させる事実を記載することも求められています。
このように、民事訴訟は、訴状に当事者、請求の趣旨、請求原因及び規則が定める事項を記載し、これを裁判所に提出するという方法をとることによってスタートすることになるのが原則です。
訴状の作成に関しては、弁護士や司法書士へ依頼をすることが出来ます。
訴状だけの作成依頼であれば、司法書士へ依頼されることが比較的費用が安く済みます。
また、簡易裁判所においては、市民に利用しやすいよう手続きが簡素化されています。
ここでは、訴状については、定型の書式に紛争の要点を記載して提出することによって訴えを提起できるという、簡易な方法がとられているのです。
簡易裁判所での審理で足りる訴えであれば、本人訴訟も決して難しいものではないでしょう。