民事訴訟手続きは、民事上の権利や法律関係が存在するかどうかを判断し、私人間の紛争の解決をはかるという手続きです。
また、民事訴訟手続きは、訴えの提起によって開始され、裁判所が職権によって訴訟を開始するということはありません。
これはあくまで、私人間の権利や法律関係を問題とする私的紛争であるため、国家が自ら関与していくことは行き過ぎであり、望ましくないという理由からそうなっているのです。
手続きの流れとしては、訴状を作成して裁判所に提出するというところから始まります。
訴状提出以前の個人的な示談(和解)などは、訴訟手続きには含まれません。
訴状が提出されて、適法な訴状として判断されると、訴訟の審理に入りますが、訴訟の審理手続きでは、当事者が問題としている権利や法律関係について、当事者の主張立証をもとに審理が進められていきます。
また、審理に入る前に争点整理手続きを行う場合もあります。
そして審理が進み、判決をする程度に熟した段階で判決となり、審理対象となる権利や法律関係の存否について判断されることとなるのです。
ただし、判決が出される前に当事者が訴えを取り下げたり、和解をしたり、請求を放棄したり、請求を認諾することも出来ます。
裁判所に訴えを起こしたからといって、必ず判決を経なければならないということではないのです。
そして、判決や、当事者の意思により訴訟は終了します。
以上が、民事訴訟手続きの一般的な流れです。