特許権侵害に対する対応としては、まず侵害行為を中止するよう内容証明郵便で警告することが一般的です。
しかし、相手方が任意の話し合いに応じない場合や交渉が決裂した場合には、法的措置を検討することになります。
特許権侵害に対する民事上の対抗手段としては、差し止め請求訴訟、損害賠償請求訴訟、不当利得返還請求訴訟などがあります。
相手方の損害行為が故意になされ悪質である場合などは、刑事告訴を検討すべき場合もありますが、特許侵害訴訟の審理では、まず侵害行為を特定します。
原告が特許権侵害と主張する被告の製品や方法がどのようなものかを特定します。
被告は、原告の主張する製品や方法の具体的な態様を否認する時は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければいけません。
対象製品や方法が特定されると、次に当該製品や方法が原告の権利範囲に入るか、特許権侵害といえるかの審理がなされます。
対象製品や方法が原告の権利範囲に入り、特許権を侵害すると判断されると、原告の被った損害が具体的にいくらなのかを算定します。
特許権侵害の損害賠償請求では、原告の側で相手方の故意または過失、侵害行為と損害との間の因果関係、被った損害の額などを立証する必要があります。
ただし、その立証は必ずしも容易ではありません。
そこで特許法では、相手方の過失を立証したり、損害額を推定する規定を設けるなどして対応しています。
これにより、立証責任を一部被告に転換して、原告の負担を軽減しているのです。