簡易裁判所では少額訴訟の制度を用意しているので、トラブルを抱えた際には役立てましょう

訴訟
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少額の金銭トラブルになり相手に金銭の支払いを求めたくても話し合いに応じない状況では、裁判にした場合に時間や裁判費用、弁護士費用などの費用対効果を考えて泣き寝入りしてしまうというケースは多いです。そこで、60万円以下の訴訟に限っては、個人の利用を想定して簡易裁判所で手軽に利用できる解決方法として「少額訴訟手続」があります。

この手続きで請求できるのは現金に限られるため、建物や物の引き渡しを求めることはできず、通常の審理は1日で行われて判決が出される代わりに、1日の審理で扱える事件でなければなりません。そのため、その場で吟味できないケースは通常訴訟になる場合もある点に注意が必要です。

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また、同一の簡易裁判所においては同一の年に少額訴訟ができる回数が10回に制限されており、訴えの際には回数の申告も必要とされます。
相手が口頭弁論時に出頭せずに欠席した場合には、擬制自白が成立して自動的に敗訴となるため、相手が話し合いに応じないというケースでも有効な手段です。

相手が審理に入る前に通常訴訟への移行をしない限り反訴ができず、判決への控訴もできませんが、通常訴訟に移行した場合でも、簡易裁判所では移行後の訴訟手続きを簡易にしてより迅速な紛争解決を目指しています。

このような特徴のある少額訴訟は、個人でも訴訟が提起できるよう裁判所のホームページで訴状の書式のダウンロードが行えるので、トラブルの解決に役立ててみてはいかがでしょうか。

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