資産別の相続税評価額の算出方法について

相続
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相続税を計算する際には、相続対象となる資産は全て時価評価される事となっています。
評価方法が人によってばらばらであると課税の公平性が損なわれてしまうため、国は財産評価基本通達を定めており、これに基いて相続税評価をする事が義務付けられているのです。

具体的な評価方法として、まず預貯金の評価は、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となりますが、定期預金などの場合は、課税時期までの利息を付け加える形で評価されます。

次に、上場株式の評価方法は、課税時期の市場価額、課税時期に属する月の毎日の市場価格の平均値、課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の平均値、課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の平均値の4つのうちで、最も低い額を評価額とすることになっています。

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次に、公社債等の評価についてですが、公社債は額面100円あたりの価額を基準として評価され、利付公社債は、市場価格に利息を付け加えることによって評価されます。
また、割引公社債は市場価格のみで評価されます。

最後に、建物の評価方法についてですが、マイホームの評価は、固定資産税のベースとなる固定資産評価額となります。
一方、アパートなどの借家の評価は、固定資産評価額から借家権割合相当額を控除して評価され、土地については、路線価方式によって評価されます。

また、路線価がついていない土地については、固定資産評価額をベースに計算される倍率方式によって評価されることになっています。

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