相続財産法人の概要と仕組みについて

相続
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相続財産法人とは、相続人がいるかどうか明らかでない財産を法人化(財団化)したものです。
相続人も特別縁故者もいない人が資産を残して死去した場合、残した財産は最終的に国に回収される事となります。

しかし、被相続人に本当に一人も相続人や特別縁故者がいないのかについては、時間をかけて調査しなければわかりません。
また、被相続人が残したものが資産だけなのか、負債は残されていないのかという点についても調査をする必要があります。

相続財産法人は、こうした調査が行われ、最終的に国に回収されるに至る過程の中において、一時的に資産を法人化(財団化)し、処分を留保しておくものなのです。
財団化された資産は、相続財産管理人によって管理されます。

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相続財産管理人は、被相続者が亡くなった地域を管轄する家庭裁判所によって任命され、通常は地域の弁護士が就任する事が多く、就任した相続財産管理人は、相続財産の管理と調査、および換価などを行います。

相続財産管理人が選任されるとその旨は官報に掲載され、広く告知される事になり、現在ではインターネット上でも告知情報を確認する事が出来ます。
相続財産管理人の就任から2箇月後には、官報に相続債権者、受遺者に対する請求申出の催告というものが掲載されます。

これは、亡くなった被相続人の債権者や相続人に対して名乗りを出るように催告するものであり、この情報を見て申出を行うと、資格があれば相続を受けられる可能性があるのです。

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