遺産相続は協議によって親族間の遺産額を決定するのが基本ですが、遺言などによってその額が大きく異なる場合もあります。
故人の遺志を尊重することが故人のためには大切なのですが、実際には、親族間で争いが起こることも少なくありません。
特に両親のどちらかが亡くなった場合には、子供の間で争うこともあります。
兄弟のどちらが両親の面倒を見てきたか、どちらが生前から親の援助を多く受けてきたかなど、感情的な争いに発展する場合もあるのです。
遺産分割協議によって遺産額を決める場合に、話し合いで決着が付かない時は、家庭裁判所への調停や審判を申し立てることが出来ます。
また、民法では遺留分の規定があることから、法律の規定によって自分の遺産額について一定額を確保することが出来ます。
このように、財産分割協議が整わない場合は強行規定によって遺産を確保することが出来ますが、可能であれば親族間のトラブルは避けたいものです。
そこで、故人が亡くなった際には、親族間で話し合って、弁護士に遺産整理と基本的な遺産分割の考え方について説明をしてもらい、全員が納得した上で遺産分割を行うことが理想といえます。
家庭裁判所への調停や審判については、時間や費用も多く掛かることから可能な限り避け、感情的にならずに協議を行うことが必要です。
故人が一生を掛けて築いた財産ですので、争いの対象と見るのではなく、故人からのありがたい贈り物として感謝して受け取るという心構えが争いを避ける秘訣といえるでしょう。