他者へ遺言相続の場合遺留分で家族の生活を守るには

相続
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遺産の分配については、遺言があれば、それが法律で定められた遺産の分配の規定に優先されます。

しかし、遺言によって家族が困窮する事のないよう、遺産の一部を家族に留める遺留分の制度があり、これは家族に保障される遺産の一部の割合の事で、兄弟姉妹以外にはその権利が認められています。

この権利者が受け取る遺産の財産額が決められた割合の額に足りないとき、その額に達するまで取り戻す(減殺請求する)ことが出来るのです。
ただし、その権利者が遺産の継承の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年以上この権利を行使しない場合は、時効により消滅してしまいます。

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また、相続開始時から10年を経過した場合も同様です。
減殺請求を受けた受贈者や受遺者(遺言によって遺産を受け取った人)は、目的物を変換してもよいが価額によって弁償しても良いとされています。

具体的な割合は、遺産を受ける権利のあるものが直系卑属(子)と配偶者、直系尊属(親)と配偶者および配偶者のみである場合は被相続人の財産の二分の一、直系尊属(親)のみが相続人である場合には遺産の三分の一とし、各人の受け取る額はこれに法律で決められた割合を乗じたものとなっています。

また、この権利は、遺産分配の開始が生じる前に、家庭裁判所の許可があれば放棄する事が出来ます。
遺産の継承については、その他にも法律的な規定が多くありますので、いざという時に慌てないためにも、気になる事がある場合は、早めに専門家に相談する事をお勧めします。

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