不動産の所有者が死亡すると相続人に所有権が移ります。権利を得る為には相続登記が必要です

登記
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不動産所有者が亡くなるとそこに相続が発生しますが、その場合、相続に関する登記をして不動産の名義を変更しなければその権利は確定しません。権利がない限り、その不動産を売却する事も担保に入れる事も出来ませんので、相続人にとっては非常に大事な手続きとなりますが、相続登記には幾つか種類があります。

一つは遺言による登記で、遺言書に「~に相続させる」という文言が入っているものが原則として有効で、法定相続分に関わらず記載された内容に従って登記をする事が出来ます。

次に法定相続分通りに行われる登記ですが、これは法律上認められた相続人が複数いる場合に、民法で決められている相続分に従って相続し、共同相続登記をするというものです。法定相続分は亡くなった人の配偶者が一番優先的に相続人となりますが、その他には被相続人の子供、直系尊属、兄弟姉妹の順位で相続人の範囲と割合が決められています。

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共同相続登記がなされるケースには、相続した不動産を売りたいのに遺産分割協議がこじれている場合があります。
何故なら、話し合いがまとまらなくても売却には一致するのであれば、この形で登記を済ませればすぐに売却出来るからです。

最後に遺産分割協議による登記ですが、もし共同相続の登記が既にされているのであれば、持分移転登記として変更出来ますし、されていなければ相続の所有権移転登記として単独申請する形となります。

手続きを放置しても罰則はありませんが、放置したまま相続人が亡くなり更なる相続が発生した場合には遺産分割協議参加者が増える事から、協議が複雑化する事も考えられますので早めの手続きが賢明です。

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