相続放棄の手続きには期限があります

相続
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相続による財産上の権利の承継は、いわゆる遺産と呼ばれる不動産や預金などの資産の場合もありますが、債務などマイナスの資産も含まれます。

そこで、相続には相続の承認と放棄の制度、いわゆる相続放棄の制度が設けられていて、相続人は、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択する事が出来、特に手続きをしない場合には、すべての権利を相続する単純承認をしたものとみなされます。

資産もあるが債務もあるためにすべてを相続したくない場合は、相続した分に応じて返済などを行う限定承認という方法を選ぶことができます。
また、相続すべき遺産はないが債務だけがある場合は、相続放棄の手続きをとれば債務返済の義務は無くなります。

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限定承認と放棄の場合の手続きとは、家庭裁判所に対する申述のことをいい、限定承認の場合は、相続人すべての意思表示が必要となります。
いずれの場合にも期限があり、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヶ月以内に申述をしなければならないとされていて、これを熟慮期間といいます。

相続の開始を知っていたにも関わらず、3ヶ月のうちに申述をしなかったり、遺産の一部でも使ってしまったりした場合は、単純承認をしたとみなされ、相続の放棄は認められない事になりますので注意が必要です。

なお、相続に関しては、他にも法律的に様々な規定がありますので、心配な事がある時は、早めに専門家に相談しましょう。

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