相続の順位ではまず、配偶者は必ず相続人となります。
そして、第一順位は、子や孫です。
例えば、子と配偶者がいる場合には、子と配偶者のみが承継します。
また、子がすでにお亡くなりになっていても、孫がいる場合には孫が承継することになり、これを代襲相続といいます。
次に、第二順位は、親です。
例えば、配偶者がいて子や孫がおらず親が存命の場合、配偶者と親が相続します。
この場合の割合は、配偶者が3分の2で親が3分の1となります。
さらに、第三順位として、兄弟姉妹がいます。
例えば、配偶者と故人の兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が承継し、この場合の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
なお、代襲は1回に限り生じますので、おじやおば、おいやめいの間まで代襲は生じます。
このように、順番や割合などはすべて法律で定められていますので、原則としては法律の定めに従うことになりますが、これと異なる定めをするには、遺言を残すことによって可能です。
遺言は最終意思として尊重されますので、法律の定めより遺言の方が優先されます。
ご自身の遺言を残されることが、円滑でご希望通りの財産承継につながるのです。
なお、子の中に、婚姻関係にある期間に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)がいる場合、非嫡出子の取り分は嫡出子の2分の1となります。
この定めについては不合理な差別として改正などの意見がありますが、遺言書を残せば平等に分けることが出来るのです。