不貞行為の慰謝料に関する判例

慰謝料
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離婚理由のひとつに、配偶者の浮気があります。
これは法律では不貞行為と言われますが、その内容は、配偶者以外の異性と自由意志において肉体関係を複数回もった場合に限られます。

従って、強姦された場合や、配偶者に秘密にして別の異性と食事やデートをしたり、メールなどのやり取りをしていても不貞行為には該当しません。
実際に不貞をはたらいた時は、配偶者は、自分の結婚相手とその浮気相手に、精神的苦痛の原因となったとして慰謝料を請求できます。

お互い合意の上で支払う時には金額の制限はありませんが、大体の場合は訴訟となり、和解や判決などで金額が決められます。
最も多い金額は50~300万円の間で、請求された側の資力や夫婦関係の状況、不貞行為の期間などによって判断されます。
判例では、大体請求額よりも大幅に減額されています。

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これは、請求額はいくらでも構わないので駄目もとで高額な請求をすることも一因ですが、その他の減額理由としては、浮気が発覚した後にも婚姻関係を継続していたり家庭を大切にしているなどの他、浮気をする前に既に夫婦関係が冷え切って破綻していた、先に配偶者のほうが浮気をしていた場合などがあります。

逆に、浮気を原因として配偶者が精神的な病気にかかったり、離婚になった場合には額は上がります。

浮気相手に対する慰謝料の減額理由には、相手が既婚者であることを知らなかったことや、既に配偶者が相場以上の慰謝料を支払っていること、浮気相手が一方的に誘惑したわけではないといったことなどが挙げられます。

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