相続のトラブルをなくすために遺言のすすめ

相続
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相続とは、人の死亡により、その人に属していた一切の財産法上の地位や権利義務が、特定の人に承継されることを言います。
また遺言は、自分の死後の遺産の相続について、民法に規定する方式に従って定めようとする法律行為のことです。

遺言がある場合は、遺留分を侵害しない範囲で法定相続に優先しますが、遺書が無い場合、自動的に遺産を受け取る人も受け取る額も決まっていることになります。
しかし、家族関係も社会全体も複雑化する現代において、遺産に関するトラブルは残念ながら無いとはいえません。

家族関係ひとつとってみても、離婚や再婚、婚外子や内縁関係の問題、生存中の家族間の関係や資産形成への協力の有無など、法律だけでは割り切れない様々な事情が、トラブルの原因となる場合が多くあるのです。

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遺産がきっかけで、せっかくの家族関係やその他の人間関係に軋轢を生じさせないためには、遺言で遺産の継承に関することをきちんと決めておくことが重要になってきます。

遺言は、15才に達していれば単独で作成する事が出来ますが、民法の定める方式に従わなければ効力がありません。
代表的な方式は自筆証書遺言と呼ばれるもので、全文、日付、氏名を遺言者が自書し押印したものです。

他にも、証人立会いの上、公証人が筆記作成する公正証書遺言などもあります。
遺言の内容や方式については、弁護士や公証人が相談に乗ってくれますので、後々のトラブルを避けるためにも、一度遺言について考えてみる事をお勧めします。

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