遺産相続をスムーズに行うために遺しておきたいのが遺言書で、その種類としては大きく3つあります

相続
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遺産相続というと、当事者から考えた場合には縁起の悪い話としてタブー視される事もありますが、もしもの事があった時に争いが生じてしまうと、相続が「争続」になってしまうケースも良く聞かれます。

そこで、自分の財産を自分の意思のもとに、大切な家族に遺すために必要なのが相続対策の一つである遺言書の作成です。
遺言書は大きく3種類あり、自分だけで書ける自筆証書遺言と呼ばれるものは最も手軽なもので、書き方もホームページなどで紹介されています。

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しかし、全文を自分で書く事や日付を書く事、署名・押印をする事などの要件を満たさないと無効となってしまう点には注意が必要です。
公正証書遺言は、公証人に口頭で遺言の内容を伝えて公証人が作成する遺言書で、公証人の他に証人が2名以上必要となります。

この証人は、司法書士などの法律家に依頼する場合がほとんどで、確実に遺言の内容が実行可能な方法です。もう一つの秘密証書遺言は、遺言を遺す人が内容を誰にも知られたくないケースに用いられるもので、自筆証書遺言と同様に遺言書を書いて封筒に入れて封印をしたものを、公証人と証人2人に確認してもらいます。

それによって、この中身に遺言書が入っている事を確認してもらうもので、内容は秘密に出来ますが遺言を残した事実は知られてしまうので注意しましょう。
それぞれの遺言書にはメリットとデメリットがあるので、無料で相談を受けている司法書士などの法律家に相談してから選ぶ事をお勧めします。

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