農業後継者の育成と農地の細分化を防止する対策として納税猶予制度が設けられており、相続税が免除になる場合があります

相続
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遺産相続によって取得した農耕地に対しては、権利移動等を記す農地法3条に基づく許可を受ける必要がありません。耕作目的で土地の売買や贈与を行い所有権の移転をしたり、土地に賃貸権や使用貸借権を設定したりする場合は、農業委員会または県知事の許可が必要となり、許可を受けずに農耕地を売買したり貸し借りをしても無効となります。

相続は所有権を取得するという扱いはせずに、財産の所有者が死亡した為に後継ぎが土地の権利や義務を継承するという解釈をするので、一般的な売買や貸し借りといった権利の移転や設定の法律行為には当たりません。

そのため、農耕地の相続によって権利を取得しますが、農地法上の制限である許可は受けずに所有権移転登記を行う事が可能です。
ただし、農耕地を取得した際は一般の土地と同様に相続税の課税が必要となる点には注意が必要になります。

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しかし、農業後継者の育成と農耕地の細分化を防止する対策として納税猶予制度が設けられており、農耕地を引き継いだ者が継続して農業を行う場合には、農耕地の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する税金について、一定の要件に該当すれば納税が猶予され、猶予された税金は原則として免除されます。

納税猶予を受ける条件は、農耕地の所有者が死亡日まで農業経営を行っていた場合、あるいは生前に一括贈与をしていた場合、農業の後継者が遺贈などにより取得した土地について税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められた場合において農業委員会が証明した人です。

この適用を受ける為には税務署に申請と申告が必要となるので、まずは税務署に問い合わせてみましょう。

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