相続登記を済ませなければならない期限は特にありませんが、手続きをしないままでいると不都合やトラブルを招き兼ねません

相続
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不動産の名義人が死亡するとその不動産の所有権は相続人に移りますが、被相続人が亡くなった時点で自動的に権利が移動されるという事はありません。
何もせずに黙ったままでは、事実上の所有権は何も与えられないのです。
不動産を正式に取得するには相続登記という手続きが必須となります。

これは、亡くなった元不動産所有者から相続人に名義を変更するもので、この手続きによって所有する権利を確定する事が出来るのです。相続登記は被相続人が亡くなってから何日以内といった期限は決められていませんので、相続が発生して未処理の状態が続いたとしても法的罰則は特にありません。

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しかし、だからと言ってそのままにしておくと後々不便が生じたり、面倒なトラブルを引き起したりする事もありますので、出来るだけ速やかに手続きを取っておく必要があります。

相続登記を行なっていない為に起こる不便とは、もしその不動産を売りたいと思った時に自分の名義になっていないとその手続きは進みませんし、銀行に融資を得たい場合でもその不動産を担保にする事が出来ません。また、もし名義が被相続人のままで相続人である人物が死亡してしまったら、更なる相続が発生してしまいます。

そうなると遺産分割協議に加わる人数が増えてしまいますので、話し合いもこじれ易くなる可能性が出て来ます。自分で相続登記手続きを行う事も可能ですが、専門的な知識がないとスムーズにいかない場合も多くありますので、司法書士等の専門家に相談しておくと良いでしょう。

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