登記事項証明書の趣旨と登記をする時の注意点

登記
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登記事項証明書を作成するには、指定の法務局等に磁気ディスクを持って行き、調整する動産譲渡登記ファイルを備えます。

動産譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面を登記事項証明書と呼びますが、これは、譲渡人や譲受人、またはその他当該動産の譲渡につき利害関係を有する者だけがその交付を請求することが出来るものです。

動産譲渡担保の設定の情報が自由に知られることにより、譲渡人の資産状態が外部から自由に把握されるのを防ぐのがその目的です。
しかし、誰でも指定法務局等の登記官に対して、登記事項の概要を証明した書面すなわち登記事項概要証明書の交付を請求することは出来ます。

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また、本店等所在地法務局等には、その概要が通知されて登記事項概要ファイルが備えられるので、登記官に対して、そこに記載されている事項を証明した書面の交付を請求することが可能です。

交付されれば、動産の譲渡または担保があったかどうかの概要が分かり、相手方に登記事項の証明書の開示を要求するなどして、取引の対象となっている動産の法的状況を知ることが出来るのです。

動産の譲渡について、動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた時は、当該動産について法的に引き渡しがあったものとみなされます。

動産譲渡特例法による登記は、民法の引き渡しと同じ効力を有すことから、引き渡しと本法による登記があった場合には、早い方が他に対して対抗できることになります。
また、登記の存続期間は、原則として10年を超えることができないと法で定められています。

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