登記情報提供サービスの内容と利用制限について

登記
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平成22年に登記情報提供サービスが改定され、従来よりも使いやすい制度となりました。
新しい登記情報提供サービスは、具体的には以下のような内容となっています。

まず、不動産登記については、法務局の窓口で登記事項全部証明書を請求した場合と同様の情報を得ることが出来ます。
ただし、認証文はありません。

登記情報は、PDFの形式で取得することが出来、取得した情報は、ご自身のパソコンに保存することも出来ます。
閉鎖登記簿についても、閉鎖登記簿欄を確認することによって情報を取得することが可能です。

商業、法人登記に関しては、検索した条件に合致する会社や法人の一覧が表示されます。
閉鎖した会社や法人を検索することも可能です。

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そのため、直接窓口で登記事項証明書を請求するよりも、法人情報を効率的に探せるようになりました。
さらに、動産譲渡登記事項概要ファイル、債権譲渡登記事項概要ファイルについては、請求した事項の記録がない場合には、その旨の情報を取得することが出来ます。

そのため、動産や債権について、間違いなく担保に供与されていないことの確認を取ることが可能です。
その他図面情報や地図情報なども取得することが出来ますが、なかには、提供される情報について容量の制限があります。

例えば、不動産登記については、1メガバイトを超える情報は取得できませんし、法人に関しては、300キロバイトを超える情報は取得できません。
このように一定の制限はあるものの、自宅や事務所にいながら取得請求ができる登記情報提供サービスは大変便利なシステムです。

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