不動産の所有権に関する登記のことを所有権登記と言います

登記
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不動産を取得した場合は、その権利を第三者に対抗するために、不動産登記というものが必要となってきます。
不動産登記には様々な種類があり、ケースに応じて、法務局で登記を行います。
そして、不動産の所有権に関する登記のことを所有権登記といいます。

成立した権利関係や法律関係を第三者に対して法律上で主張するためにする必要がある登記です。
所有権に関する事項は甲区欄に記載されることになり、そのような権利に関する登記にはいくつかの種類があります。

所有権保存登記は保存登記ともいわれるもので、甲区欄にまったく記載のない初めて所有権の登記を行う時のものです。

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建物が新築される場合に行われるので、建物の物理的状況を1か月以内に建物表題登記し、登記記録が作られてからその後に所有権保存登記が行われ、所有者が誰であるのかということが示されます。

所有権移転登記は、甲区欄にすでに所有者が記載されている不動産の所有権の移転を行う場合に行われる登記です。

不動産の売買や贈与、相続がこれに当たります。
この場合、現在登記簿の甲区欄に記載されている権利者と、売買や贈与、相続などにより不動産の新たな所有者となる義務者といわれる人が共同で登記の申請を行う必要があります。

売買などにより所有者が変わった際には、速やかに必要書類と登録免許税などを揃えて申請を行わないと、甲区欄に記載されず、第三者に対抗することもできなくなりますので気をつけましょう。

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