登記を受けるためには、登記費用として登録免許税を納付する必要があり、3種類の納付方法があります

登記
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登記を受けるためには、登録免許税を納付する必要があります。
登記の記入によって対抗力などの法律上の効力を得ることができるため、その対価として登録免許税という税負担を課せられることとなっているのです。

登記費用の納付方法には3種類あり、申請方法によって利用できる納付方法が異なります。
まず、書面を作成して法務局(登記所)の窓口で申請される場合、現金納付か印紙納付のいずれかの方法によることとなります。

現金納付とは、金融機関で必要な登録免許税を支払い、領収証を申請用の台紙に貼り付けて納付する方法で、現金を法務局で支払うということではありませんのでご注意ください。
この現金納付の方法は、登録免許税が数十万円にのぼる場合など高額な場合に行われます。

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他方、印紙納付とは、収入印紙を申請書に貼り付けて納付するという方法です。
誤って収入証紙を購入されたりしないこと、消印は法務局内部で行われますので申請前に消印はしないことが注意点として挙げられます。

また、登記をオンラインシステムを使用して申請することが出来ますので、この場合には、電子納付という形式が認められています。
電子納付とは、インターネットバンキングに登録免許税を納める方法です。

電子申請の場合には、印紙納付、現金納付の方法も可能ですので、支払い方法の選択肢が最も多いと言えます。
このように、登記費用は様々な納付方法がありますが、必要となる具体的な費用については、司法書士へ相談されることがお勧めです。

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