法務局における登記とその内容について

登記
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会社の設立を行う場合には、最終的には、設立登記を行うことではじめて企業に法人格が付与されます。
これを行う前においては、まだ法人格が付与されていない状態にあるため、その時点における取引は発起人個人との契約となります。

法務局において商業登記が終了すれば、法人企業との取引が可能となるのです。
では、この設立登記の目的はどのような点にあるのでしょうか。
上記のように、企業に法人格を付与するということは、企業が社会的に独立した経済主体になることを意味します。

法務局がそれにお墨付きを与え、個人とは独立した事業者として社会的に信用するに足る存在になったということです。
すなわち、事業者の信用情報としての意味合いがあるのです。

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企業における重要な基本的情報として、取引の安全と円滑化に資するものになっており、したがって、法人企業と重要な取引を行うためには、事業者自体の信用を確認する上でも、大切な確認対象の一つとなります。

また、変更される場合もあるので、重要な取引にあたっては、相手方法人企業の本店の所在地を管轄する法務局の支局や出張所で必ず閲覧することが大切です。

効力的には、公示力と形成力があり、公示力によって、記されていない内容を善意の第三者には対抗することができないことになります。
形成力とは、企業自体に実体的な効力を発生させることをいいます。
要するに、個人とは独立した事業主体としての実体が持てることになるのです。

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