不動産登記の住所変更登記

登記
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不動産を購入した場合や新築した場合などは、不動産登記を行う必要があります。
不動産登記の中には、所有者の氏名と住所が記載されています。

もし登記簿の中に書かれている所有者の住所が変更になった場合には、住民票を移すときに自動的に更新されるものではなく、法務局に出向いて住所変更登記をする必要があります。
住所変更時に必ずしなければならないものという決まりはなく、変更登記を行うまでも期限も決まっていませんので、すぐにする必要はありません。

変更登記が必要になってくるケースには、不動産を売却する場合や不動産を担保にお金を借りる場合、不動産を担保に住宅ローンを借りていてそれが完済して抹消登記を行う場合などが挙げられます。

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特に、売却する場合やお金を借りる場合には、現在の状況と登記簿に記載されている事実が異なるという場合には、売却も借り入れもできませんのでその時には変更を行う必要があります。

住所の変更登記を行う際に必要な書類は、住民票です。
所有者として記載されている人の現在の住所が書かれているもので、本籍やそのほかの家族の分は必要ありません。

住民票以外の証明書が必要なケースもありますがそれは稀なことで、外国の方が変更登記を行う場合だけです。
外国の方が変更登記を行うためには、外国人登録、外国人登録原票記載事項証明書が住民票の代わりとなります。

証明書を持参して法務局で申請書に記入すると手続きは完了します。
郵送やインターネット申請もありますので、忙しい方でも法務局に出向くことなく変更することもできます。

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