役員変更登記の手続きについて

登記
スポンサーリンク

会社の役員とは、代表取締役や取締役、監査役をいいます。
株式会社の任期は、取締役で原則2年以内の最終決算期の定例総会終結まで、監査役で4年以内の決算期の定例総会終結までとなっています。

任期制の採用されている会社で株式譲渡制限会社では、定款に最長10年までの任期を記載されることができるようになっており、1年などの短期間でも良いとされています。
役員は定款にも定められていますので、役員の変更が行われたら役員変更登記をすみやかに行う必要があります。

スポンサーリンク

本店所在地と支店所在地の両方で変更登記を行う必要があり、本店所在地では就任承諾の日から2週間以内に、支店所在地では3週間以内にと決められています。
期間以内に手続きを行わなければ100万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、2年ごとの手続きなどになりますがすみやかに手続きを行いましょう。

役員変更登記を行う場合には登録免許税が必要になり、資本金額が1億円以下の場合には本店所在地では1万円、支店所在地は6千円となっています。
役員の変更登記は、役員が任期満了により交代した場合や退任した場合、重任する場合だけには限りません。

現在役員についているものの氏名に変更があった場合や代表取締役の住所に変更があった場合にも登記手続きが必要になります。
役員変更登記を行うためには、総会議事録または同意書、取締役会議事録、就任承諾書などの書類を作成しておく必要があります。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました