会社の設立を行う場合には、様々な手続きが必要になってきますが、その中でも会社設立登記は重要な手続きです。
本店所在地、いわゆる本社を管轄する法務局に出向いて、会社設立登記を行うことになります。
設立登記に関する手続きが完了すると、その会社に関する権利関係などの記録が法務局で保管されることになり、証明書と商業登記謄本が交付されます。
これは、所定の方法で、不動産登記と同様に、一般の方でも誰でも申請をすれば簡単に閲覧することができるようになっています。
また、一般的な会社の設立だけでなく、一般社団法人やNPO法人などの法人も設立登記を行うと、商業登記謄本が交付されます。
商業登記謄本には、不動産登記謄本と同様に権利関係や様々な事実が記載されています。
具体的に、記載されている内容としては、第一に商号があります。
商号とは会社の名称で、株式会社何々などがこれに当たります。
また、本店所在地の記載もされています。
そして、事業目的の記載もされており、建設業や製造業、販売業などの大まかな書かれ方ではなく、細かく記載することが必要になります。
現在はまだ行っていなくても、将来的に行う可能性がある事業も一緒に申請しておくと後々変更の必要がなく便利です。
株式数の記載も必要ですが、これは株式を発行している会社だけです。
また、役員の記載も行われており、商号や役員などの記載事項は、どの会社の場合にも記載されているものです。