住宅ローンと債権登記の基礎知識

登記
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住宅を購入する際には、可能な限り手持ちの現金で資金を調達することが理想ですが、実際には銀行などから借り入れを行うことが通常となっています。
さらに、ローンの借り入れの際に担保として、不動産に抵当権などの債権登記を行うことが通常です。

この抵当権の他に債権を登記することが多くあり、根抵当や第2、第3抵当を設定することもあります。
このような債権については、登記を行ってから債務の返済が終わるまで登記されたままですが、債務の返済が終了することによって登記を抹消することが出来ます。

この抵当権等は債務の返済期間が長期間に渡る住宅ローンでは、債務の返済後に登記から抹消することを忘れることもあります。
そこで、必ず債務の返済が終了した場合は、登記から抹消することが必要です。

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実際に抵当権などを抹消するためには、司法書士などの専門家へ依頼することになりますが、複数の抵当権が設定されている場合には、債務の返済完了時期が異なる場合があります。

そこで、複数の債務の返済が終了した後に一括して登記から抹消する場合と、それぞれの債務の返済が終了した後に、ひとつずつ登記を抹消するケースが存在します。
この場合、司法書士への報酬を節約するためであれば、複数の債務の返済が終了した後に一括して登記から抵当権等を抹消する方がよいでしょう。

一方、早く抵当権などの登記を抹消したい場合には各債務の返済が終わり次第、ひとつずつ登記から抵当権などを抹消していきます。
このように、資産としてお金を借りる時には大抵の場合、担保として抵当権などの設定を求められますが、抹消については忘れがちなので注意が必要です。

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