商標はどれもこれも一纏めにされているわけではなく、商品や役務を理解しやすくするために区分分けされています。
区分は第1類から第45類までで、特許庁のホームページにて「類似商品・役務審査基準」として掲載されていますので、もし出願をする予定や調べることがあるならばしっかりと調べておきましょう。
それぞれの具体的な内容としては、たとえば第1類は工業用・化学用・農業用の化学品、第2類は塗料・着色料・腐食の防止用の調製品、第3類は洗浄剤及び化粧品などなど、それぞれに細かく分類されています。
またそれらの分類だけでなく、類似群コードというものも存在します。
これは別の類に分類されているものでも、似たような商品がある場合はそれらを類似品として分類しているものです。
たとえば同じ「のり」だとしても、文房具や工具としてものりと、洗濯用や化粧用などに使用するのりとはそれぞれ類が異なります。
こういった似たようなものでも類が異なるものを分かりやすく分類するため、類似群コードというものが存在します。
登録の際にはともかくとして、もし何かしらの商標を探す必要があるときは役立つので、覚えておいて損はないでしょう。
これらの区分はだいたい年ごとに更新されているため、実際に登録などを行う際には最新版のものをチェックするようにしましょう。
平成24年1月1日以降の出願のものに関しては、第10版のものが適用されるため、それ以前のものと勘違いしないよう気をつけて下さい。