特定の目的を持つ集団によって、一つのサービスや商品を示す商標を特許庁に登録して共有されたものが団体商標です。
こうした団体商標は、特定の集団内における宣伝や営利活動の一環に使われることが多くあります。
そして登録申請を行った集団がある地域に関わる集団であり、その地域に貢献するために共有して活用する目的で登録された商標が地域団体商標です。
地域振興を目的として、平成18年4月から成立したこの制度は、デザインの中にその地域特有の文化や特徴などを示すものが含まれた商標を認可して、地域ブランドの発展を期待した制度になっています。
こうした地域団体商標としてデザインが認められるには、通常の団体商標と比べていくつか限定された条件があります。
まず登録申請が可能なのは、特定の法律に則って設立された、地域ブランドの振興を目的とした事業者団体や組合に限定されています。
そして当然のことながら、デザインの中に地域性が含まれる文字が入っているのが必要で、その文字は、商品の産地やサービスの提供元といった関連性が含まれていることが条件です。
そしてデザインとしては、原則として商品やサービスを示す文字だけが使用可能となっています。
最後に、その商標が近隣の地域で知られているという、周知性を持っていることが認可の判断材料とされ、これらの条件を満たした商標だけが、地域の文化発展と宣伝において優先的に利用可能な地域団体商標として認可されます。