アルファベットのRを丸で囲った記号の事を登録商標マークと言います

商標
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登録商標マークとはアルファベットのRを丸で囲った記号の事で、このRは「Registered Trademark(登録商標)」の頭文字で、日本では、Rマーク(アールマーク)やマルR(マルアール)と呼ばれる事もあります。

このマークは、アメリカの連邦商標法(ランハム法)で定められたもので、アメリカでは商標の損害賠償を請求する為に付ける事が必須となっています。
日本では、登録商標にRマークを付ける事を義務付けてはいませんが、「登録○○号商標」といった表示を行う事が努力義務として定められています。

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しかし、マークを付ける義務はありませんが、登録されていない商標にRマークを付けるなどの行為は虚偽表示とみなされ刑罰の対象となります。
その為、製造者や販売者は、紛らわしい表示を行わないように注意が必要です。

また、似たようなマークにTMマークやCを丸で囲んだマークがありますが、TMマークは「Trademark」の略で単純に「商標」のみを意味します。
そのためRマークのような規則はなく、未登録の商標や出願前の商標、また出願中の商標であってもTMマークを付ける事ができます。

もう一つのCマークは「copyright」の略で、著作権を表しています。
著作権に関する国際条約は2種類ありますが、「万国著作権条約」の著作権表示に必要なのがCマークです。
どちらも良く見かけるものなので、Rマークと併せて覚えておくと良いでしょう。

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