商標はその権利が設定から10年と定められ、これを更新登録をすることでさらに10年間ずつ権利を更新することが出来ます。
この点は独占期間を一定期間に区切って設定し、その期間が過ぎてからは誰でも自由に使えるように開放する特許権とは大きく違うところです。
商標権の更新は何度でも可能で、更新登録をし続けることで半永久的に権利の独占をすることが出来ます。
更新の申請は、権利の存続期間の満了日の6ヶ月前から満了日までに行う必要があります。
以前は出願という形で登録商標の使用確認や実体審査などが必要でしたが、現在は申請方式に法改正され、これらの手続きは廃止されています。
更新には手数料がかかり、10年分を一括で納付するか、5年分を分割納付するかを選べます。
満了日を過ぎた場合でも6ヶ月以内であれば申請が可能とされていますが、その場合は更新手数料に加えて同額の割増登録料が必要です。
満了日から6ヶ月以上が経過してしまった場合にはその権利は直前の存続期間満了日をもって消滅したとみなされてしまいます。
更新手続きには登記簿謄本の住所と氏名が権利の登録原簿と一致することが必須です。
移転や名称変更などがあった場合には更新手続きの前にあらかじめ正しい住所や氏名に変更しておく登録申請手続きが必要で、更新満了日は最初に登録した日を起算日としていることにも注意します。
前回の更新日からと勘違いしているとずれが生じますので誤解のないようにしましょう。