独自の商品やサービスを守るためには、商標法を利用して行く必要があります。
商標は、商品の購入及びサービスの提供を受ける顧客が、その商品やサービスの提供元がどこであるのかを認識するためにとても大切なものです。
日本商標は、商品やサービスの名称と文字、商品やサービスを図や絵で表したもの、店頭に飾られる看板やマスコットなどとともに、商品の容器などの立体的な形状のものなどに商標権が認められます。
商標権が認められると、今後、他の人はその商品やサービスの類似したものも含め提供を行う事ができなくなりますし、商標権を取得した企業にとって様々な利点も出てきます。
商標が記された商品がどの企業のものか顧客がよく理解してくれるようになり、良いイメージを与えていれば、他の商品にもその商標が記されていると、安定した品質を得られる保証的な意味合いを持ち、商品の購入意欲を向上させるなどのメリットがあります。
これは、新商品の販売を行う時の広告宣伝や、ブランドの知名度の向上などにも利用する事ができるのです。
商標権は設定日から10年間の存続期間となっていますので、一度登録が済んだものでも10年ごとの更新が必要となります。
更新を継続し続ければ、権利も同様に継続されます。
商標が10年とされているのは、これから先、商標登録していた商品やサービスが、時代に合わない古いものになったり、顧客に必要とされなくなってしまうものも残念ながら出てくるようになるからで、そのような使う必要がなくなってしまう商標は、この更新作業をしなくても権利を継続しない方法を取れるようにするためです。