商標権は、出願して登録まで半年から1年程かかる事が一般的で、登録後10年間はこの効果が存続し、更新をすることによってそれ以上の存続期間を保つことも可能です。
この登録によって、この存続期間中に商標権者は登録商標を占有する権利を持つことになるため、登録した商標と同じ指定商品や指定役務に類似する商標を使用する行為は商標権侵害にあたります。
この類似性の判断としては、商品の見た目や読み方、一般的な印象といった3点を元に、取引の実情を総合的に考慮して、取引者が混同する恐れが無いかについて見極められるのが原則です。
こういった権利侵害を起こさないためには商標調査を十分に行う必要があり、この調査は実際に商標を出願する際にも必要なものとなります。また、自社の商標に対して商標権侵害を受けた場合、できるだけ早く弁理士などに相談をするのが重要で、早く相談をすれば大きなトラブルになる前に解決を図ることができます。
多くの場合には対応が遅れれば遅れるほど、こうしたトラブルに要する手間やコストが増える傾向にあるので、この点には十分に注意をして下さい。逆に、書籍やCDのタイトルのように同じ題名となっても基本的に商標権の侵害にあたらないとされているケースもあるので、こうした判断についても弁理士の見解を求める必要があります。
商標権侵害に関するトラブルに関してはニュースなどでも時折報道され、裁判でも微妙な判断をされるケースが多く難しい問題でもありますが、リスク回避のための適切な対策を講じておくことが重要です。