商標登録の申請を行った際、特許庁の審査で登録が認められないと判断された場合には拒絶理由が通知されます

商標
スポンサーリンク

商標登録の申請を行った際、特許庁の審査で登録が認められないと判断された場合には拒絶理由が通知されます。
これに対し、商標権の取得を希望する場合には、通知があった日から40日以内に特許庁に対して意見書や手続き補正書を提出する事が可能です。

審査が通らなかった理由の内容は様々ですが、意見書や手続き補正書の内容や方法によって、その名称の登録が可能かどうかの結論や権利の範囲が決まります。
その名称の登録ができるか否かは、拒絶理由通知に対する対応次第で結果が出てしまうので、プロに依頼する事がお勧めです。

なお、商標登録できないものとしては、自己の業務に関わる商品またはサービスについて使用しない事が明らかである場合や、商品やサービスが普通名称・慣用商標である時は登録できません。

スポンサーリンク

他にも、商品の産地や販売地、品質等の表示またはサービスの提供場所、質などの表示も認められません。
さらに、ありふれた氏や名称のみからなるもの、極めて簡単かつありふれた標章、重要者が認識する事ができない場合も不可となります。

拒絶理由が通知された際、依頼先として特許事務所があります。
その様な事務所に依頼をすれば、通知に対して反論できるかどうか、他に対応方法があるかどうかの検討をします。

見込みが少ない場合でも、別の出願が可能かどうか等あらゆる可能性を検討してもらえます。
意見書や手続き補正には応対期限が付いているので、相談の際はできるだけ早めに行きましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました