日本では出願・登録を得ることによって商標権が発生しますが、アメリカにおいては使用主義を採用しており、実際に使用していない場合には権利は発生しません。
また、アメリカにも登録制度はありますが、登録をしなくてもコモンローと呼ばれる判例法により、商標の使用さえ始めれば権利が発生するものという考え方があり、認識されていれば州単位だけでなく近隣の州に対しても権利が認められることもあります。
そう考えると登録制度は利用しなくても良いという考えに及びますが、連邦登録を行うことでの大きなメリットとしては、権利が一定地域だけでなくアメリカ全域に及ぶことです。
さらに、登録をした人に排他的権利が与えられ、税関に申請することで模倣品の輸入の差し止めや企業やブランドのロゴなどでも良く見かけるRマークを付けることができます。
しかしながら使用主義の特徴として、登録をしている場合でも権利を維持するためには使用を続けなくてはならない上に、登録査定が終了後には使用していることの宣誓に加えて証拠が必要になります。
この手続きは、更新時などにも随時行わなければなりません。
それに加えて、登録を行って権利が発生した場合にも同様の商標を先に利用していた未登録の使用者が居る場合には、この使用者に対してのコモンロー上の権利が継続するため、連邦登録が必ずしも優先される訳では無い点にも注意が必要です。
その他、アメリカでは日本と違い、音や匂いに加えて触感なども商標登録が可能となっているなど様々な相違点があります。