電話勧誘販売の場合のクーリングオフは契約解除の権利を失う前に書面で通達する必要があります

クーリングオフ
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クーリングオフとは、契約を交わした後に消費者に対して考え直す時間を与え、一定期間内であれば一方的に無条件で契約の解除ができる制度です。
業者から突然電話がかかってきて言葉巧みに勧誘され、深く考える時間も余裕もなく契約をしてしまうという場合に対してもクーリングオフが可能となっています。

それにはいくつかの要件を満たす必要がありますが、中でも行使期間については注意が必要です。

電話勧誘販売の場合、契約書を受け取った日から8日以内であれば契約の解除が可能で、契約書を受け取った日付と契約書に記載された日付とが異なる場合は、契約書に記載してある日から起算して8日以内に書面を発送するようにすれば、トラブル回避の為にもいいでしょう。

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8日以内に発送すれば、相手側に着くのが8日以降であっても問題はありません。
しかし、電話で契約を交わしてから契約書が送られてくるまでに間が空きますので、8日以内に手続きができない場合もあるかもしれません。

そのような場合でも諦める必要はなく、封筒の消印が証拠になる場合もありますし、電話勧誘による販売の契約書には様々な規定が設けられていますので、書面に不備があれば契約書を受け取ったことになりません。

その為、いつでもクーリングオフが可能であるということになります。
それらの行使期間内に書面で通知することが法律で規定されており、書面を発送することで初めて効力が生じます。
書面発送の際は、発送日や書面の内容が確認できる内容証明郵便を利用すると確実で安心です。

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