任意整理と自己破産の違いとは

自己破産
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任意整理は裁判所を通さずに、債務者と債権者の任意の話し合いにより借金・利息の減額や返済方法などを交渉する方法です。
裁判所を通さずに和解交渉を行うため、他の債務整理より手続きが簡単で、借金整理までに必要な時間も比較的短いといった特徴があります。

個人で金融業者と交渉することは困難なため、多くの場合は弁護士や司法書士に依頼して交渉をしてもらうことになり、債務調査を行った結果から、親族の援助などで一括で返済できる場合を除き、約5年間で返済する整理案を作成して金融業者の同意を得ることになります。

安定収入があり、借金を整理することで毎月一定額の返済が可能になるという場合に最適な方法です。

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金融業者にとっても自己破産をされてしまうと借金の回収が困難なため、任意であっても和解に応じるケースが多いようで、連帯保証人がいる場合の任意整理に関しては、連帯保証人に返済が請求される可能性があるため、注意が必要です。

安定した収入がなく、借金を整理しても返済が不可能である場合は自己破産を選択することになると思いますが、自己破産は、最低限の生活に必要な財産を除き、財産を処分して債務者に分配する裁判上の手続きを行う方法です。

最大のメリットは借金の返済義務が消滅することですが、財産を失う、保険会社やガードマン、特定の国家資格の職への制限、5年から7年間は借り入れやローンが困難となり、クレジットカードが作れないといったデメリットがあるので、債務を整理する際には、どの方法が自分にとってベストなのか、事前に弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

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