労働保険の適用事業所となる条件は労働者を1人でも雇用する事となっています

労働保険
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労働保険とは労災保険と雇用保険を総称するもので、労働者を1人でも雇用した場合には適用事業所として事業主が保険加入に必要な手続きを行う事が法律で義務付けられています。

一般的に農林漁業・建設業など以外の事業を指す一元適用事業所の事業主は、労働保険の保険関係成立届を保険関係が成立した日から10日以内に、概算保険料申告書を保険関係が成立した日から50日以内に提出しなければなりません。

また、雇用保険関係の手続きとしては、適用事業所の設置から10日以内に雇用保険事業所設置届を提出し、雇用保険の資格取得の事実があった日の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。

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こうした手続きを怠っていた場合には、成立手続を行う様に指導を受ける事になる他、指導を受けたにもかかわらず手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権によって保険料の認定決定がされ、遡って労働保険料が徴収され追徴金が課されるので注意が必要です。

さらに、こうした期間に労働災害が生じて労働保険給付が行われる事態となった場合には、保険料や追徴金の他に労災保険給付に要した費用の全てを負担しなければならない事もあるので、適切な手続きは非常に重要となります。

手続きは自身でも出来る他、社会保険労務士などの専門家に代行してもらえますし、合わせて就業規則や給与計算といった依頼も可能です。
労働保険の適用事業所となった時には、適切な手続きを行う事を忘れないようにしましょう。

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