労働保険料とは、すべての労働者に支払う賃金の総額に労災保険料率と雇用保険料率を乗じたものをいいます。労災保険料率は、事業の種類によって保険料率が異なってきます。
平成24年度の場合、保険料が一番高い業種は建設業の1000分の89で、もっとも低い業種は通信業、金融業など1000分の2.5で、業種によって大きく幅があります。
なお、労災保険料は全額事業主負担となります。
雇用保険料率は、労災保険の保険料のように業種によって細かく設定されていません。
今年度は昨年度と比較し保険料が引き下げられ、一般の事業は1000分の13.5、農林水産や清酒製造の事業は1000分の15.5、建設業1000分の16.5です。
雇用保険料は労災保険料と違い、労働者も負担義務があります。
社会保険のように折半負担ではなく、事業主の方が多めに雇用保険料を支払います。
労働保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日迄)毎の賃金の支払額をもとに概算額を申告納付し、翌年に確定した額との清算を行います。
6月1日から7月10日までに当年度の概算保険料と前年度の確定保険料額の申告納付の手続きを行うことになりますが、期限内に行わないと、政府が保険料を決定し、追徴金や延滞金を徴収されることがあるので気を付けたいものです。
年度初日に満64歳以上の労働者がいる場合、雇用保険料が免除になるのも、同時に注意しましょう。