現在、アメリカで活躍するダルビッシュ有選手ですが、以前結婚していたモデルの紗栄子との離婚の際には慰謝料の額が話題となりました。
この額は諸説あり、5億円との説も慰謝料は発生しなかったとも言われていますが、養育費が月に200万円というのはどうやら事実のようです。
そこで、ダルビッシュ有選手の例をもとに、こうした離婚において請求されるケースがある費用について考えてみましょう。
まず慰謝料ですが、芸能人や有名人であると離婚の際に必ず話題になりますが、基本的に不倫や暴力といった離婚原因が請求する相手になければ請求する事は出来ません。
しかし、夫婦のどちらかが離婚によって生活能力を失うような場合は、一時金として請求が認められる事があります。
結婚生活において夫婦が協力して築いた資産を清算する役割を持つ財産分与も慰謝料に含まれる事が多く、財産分与は離婚の際には夫婦どちらにも請求権のあるものです。
財産分与の対象としては、夫婦生活の間で購入したものであれば、家電製品や、どちらかの名義であっても家などの不動産、そして、厚生年金や退職金までと幅広くあります。
最後に、ダルビッシュ有選手の例でも出てきた養育費ですが、範囲は細かく規定されておらず当事者間での話し合いによるところも大きいものの、子供が自立するまでの費用を支払うもので20歳までが一般的です。
最低額の算出には生活保護基準が利用されますが、養育費の支払い能力によっては生活水準を保つ役割があるので、今回の月200万円というケースはあり得ます。
このように、離婚時に請求される費用には様々な性質と役割があるのです。