ダブル不倫による精神的な慰謝料を請求する際の注意点

慰謝料
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不倫と聞いてまず思い浮かべるのは、妻子ある男性と独身女性の組み合わせです。
テレビドラマでもこの設定が多く、道ならぬ恋の展開が視聴者を惹きつけてやみません。
ところが、最近ダブル不倫と呼ばれる既婚者同士の不倫が増えています。

被害者という立場で見てみると、既婚者と未婚者の不倫では既婚者の配偶者1名、ダブル不倫ではそれぞれの配偶者の2名が被害者ということになります。
複雑な構図になりますが、A男とB子が夫婦で、C男とD子が夫婦、A男とD子が不倫関係になった場合、その被害者はB子とC男です。

B子は夫であるA男とその不倫相手であるD子に対し、同様にC男は妻であるD子とその不倫相手のA男に対して慰謝料請求権を有しています。

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それぞれの夫婦がこのダブル不倫によって婚姻生活が破綻し、離婚に至った場合の慰謝料として請求できますが、B子が妻としてのプライドを傷つけられたけれど、A男に対する愛情がまだ残っており、家族の状況も考慮した上で離婚には踏み切らないと決断した場合には状況が変わってきます。

夫婦関係を維持して行く上で夫婦の財産は共有とされることが一般的です。
これから円満に夫婦生活を営んで行く上でも、金銭的な争いは避けることが賢明と言えるでしょう。

この場合、不倫相手であるD子にのみ慰謝料の請求をすることになります。
ただし、請求することによってダブル不倫の事実を知ったC男が、逆にA男に対し同等の金額の請求をする可能性も高いことも念頭に入れておきましょう。

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