就業規則とは従業員10人以上の会社は必ずこれを作成し地域(所轄)の労働監督基準署長にこれを提出しなければなりません。
この規則を作成するにあたって厚生労働省が基準や解説を設け、これを作成する会社の参考となるように配布しているのがモデル就業規則になります。
各項目において説明が設けられ、法的に記載が必要な事項なのか、会社がそれを規則として定める場合、記載が必要な事項なのかもこれでわかるようになっています。
しかしながら、仕事の仕方が多様化され、またそれが今後さらに加速していくことが考えられる現代の社会では、この参考規則をそのまま自社の規則として適用させることは難しいのです。
この規則の本来の目的は会社とそこで働く従業員のあり方についてを明らかにし、それぞれの権利や義務を日々の業務の中で意識することによって、より会社や従業員が経済活動を進められることです。
もちろん従業員ひとりひとりに完全に最適化された規則を作ることは現実的ではないのですが、彼らひとりひとりにも当てはめられるような、そして会社全体のモラルの向上を持つためにも参考規則にこだわり過ぎない、自社独自のカスタマイズは今後もさらに必要不可欠となります。
この規則はよく会社という社会の中で憲法のような役割をはたすといわれます。
したがいより良い職場環境を構築していくためには、この規則は実用的ものであること、そして会社も従業員もこれを効果的に正しく活用することが重要です。