恋人の一方の浮気によって婚約が破綻したことが明らかな場合、婚約不履行の慰謝料請求が可能となります

慰謝料
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男女が交際した場合には、誰もが始めのうちはいいところだけを見せ合い、幸せいっぱいな恋人の期間を過ごしますが、やがて、お互いにわがままが出たり、相手を束縛し合ったりと険悪な雰囲気に陥ることも間々あります。恋人とうまく行かない時に、ふと優しくしてくれる人に気持ちが揺らぐこともあり得るでしょう。

これが浮気という形で現れてしまうこともあり、恋人の段階では話し合いで仲直りをするか、別れるかの選択をすることになりますが、どのような対応をするかは個々の考え方も状況も異なり一概には言えません。

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ただ、恋人の段階から一歩進んで両親に紹介して結婚を約束していたはずなのに、一方の浮気・不貞によって婚約が破綻したことが明らかな場合には、相手に対して婚約不履行の慰謝料請求ができます。

婚約が成立している場合、婚約者双方は貞操を守る義務をも負っているからです。
また、浮気相手に対しても、慰謝料の請求が可能な場合があります。
それは、浮気相手が相手の婚約を知っていたか、あるいは注意すれば知り得たであろう場合で、故意あるいは過失による不法行為に該当し、損害賠償の請求が可能です。

これは過去の裁判例にもあり、たとえ本気でなかったとしても、浮気をされた方は婚約が解消され、プライドが傷つけられるなど様々な痛手を負うことになるので、その傷を少しでも癒すために慰謝料が請求できます。
男女関係を上手く続けていくには、お互いを尊重して大切にする気持ちが必要です。

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